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東京地方裁判所 昭和49年(特わ)1933号 判決

被告人

1 本店所在地

東京都渋谷区宇田川町二番三号

実際の事務所

東京都新宿区新宿二-五-六 株式会社東信内

商号

東昭興業株式会社

代表者

代表取締役 菱沼茂

2 本籍

東京都板橋区小茂根二丁目一一番地

住居

東京都杉並区西荻南四丁目一番七号

職業

会社役員

氏名

松本昭

年令

四七年(昭和二年五月一日生)

被告事件

法人税法違反

出席検察官

寺西輝泰

主文

1  被告人東昭興業株式会社を罰金三〇〇万円に、被告人松本昭を懲役四月にそれぞれ処する。

2  被告人松本昭に対し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人東昭興業株式会社(以下被告会社という)は商業登記上本店所在地を東京都渋谷区宇田川町二番三号、資本金を五〇〇万円とし、東京都豊島区南池袋三丁目一八番三九号冨士ビル内(現在は肩書地)に実際の営業所を置き、金銭貸付等を営業目的とする会社であり、被告人松本昭は被告会社の取締役として実質上被告会社を経営し、その業務を統轄しているものであるが、被告人松本昭は被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、昭和四五年一〇月一日ころから昭和四六年九月三〇日ころまでの間、同営業所において被告会社の利息収入等の一部を除外して仮名の預金を蓄積したり、被告会社の公表帳簿に架空の借入金利息を計上するなどして被告会社の所得秘匿工作をしたうえ、昭和四六年一一月三〇日の納期限までにその法人税確定申告書を一切提出しないで右期限を徒過し、もつて不正の行為により被告会社の昭和四五年一〇月一日から昭和四六年九月三〇日の事業年度における所得金額二七〇八万八一六六円(その明細は別紙第一損益計算書記載のとおり)に対する法人税額九六九万二四〇〇円(その明細は別紙第二逋脱税額計算書記載のとおり)を免れたものである。

(証拠の標目)

1  被告人松本昭の当公判廷における供述

2  被告人松本昭の検察官に対する供述調書

3  被告人松本昭の大蔵事務官に対する質問調書一七通

4  被告会社に関する登記簿謄本

5  浜田ハルイの検察官に対する供述調書

6  大蔵事務官平野剛之の収入利息等調査書

7  押収してある第六期総勘定元帳一綴(昭和五〇年押第二七三号の1)、金銭出納帳一冊(同押号の2)、法人税決定決議書一綴(同押号の3)

(法令の適用)

1  該当罰条

被告会社につき法人税法一五九条、一六四条一項

被告人松本昭につき法人税法一五九条(懲役刑選択)

2  執行猶予

被告人松本昭につき刑法二五条一項

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 池田真一)

別紙第1

損益計算書

東昭興業株式会社

自 昭和45年10月1日

至 昭和46年9月30日

〈省略〉

別紙第2

逋脱税額計算書

東昭興業株式会社

自 昭和45年10月1日

至 昭和46年9月30日

事業年度分

〈省略〉

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